さきの10月13日(月・祝)、郡山市内で行われた「原発事故被害者の救済を求める全国集会」(主催:原発事故被害者の救済を求める全国運動実行委員会)のご報告です。
経緯 2012年6月当時、憲政史上初の全国会議員による賛成を経て可決した「原発事故子ども・被災者支援法」。この法制定が避難生活者や放射能汚染地など、原発事故被害者の方々が置かれた過酷な境遇改善につながるかと多くの期待を集めました。しかし、法律の具体的内容は後に定める理念法・プログラム法でした。昨年春先に復興庁職員の暴言メール事件がありましたが、被害当事者から具体的施策実施を求める訴訟提起後の2013年8月下旬、ようやく復興庁の基本方針が示されました。ところが、当初の理念が骨抜きされた、既存施策を言い換えただけに限りなく近い乏しい内容に対して、被災者だけでなく、福島県内外の被災自治体からも批判的意見が国へ出されました。 事故から3年で消滅する損害賠償請求権。年間追加被ばく線量1mSVを超える地域どころか、数値設定のない支援対象地域設定。にもかかわらず、福島県内の浜通りや中通りの33市町村に支援対象地域が限定されたこと。福島県内在住者に対して、県外避難者に対する支援が乏しいこと。いわゆる自主避難者に対する支援がほぼなされないこと。支援対象地域外では「除染」、被ばく低減や予防原則に基づいた検診・医療体制構築が図られないこと。被災当事者の声を反映する仕組みが全くないこと。 原発稼働や事故によって夥しい核分裂生成物(死の灰)を生み出し、外部環境へ放出させ続けてしまった結果、今もおよそ13万人が避難生活を続けておられますが、そればかりか、避難指定区域外の何十、何百万の一人一人がどれだけ苦しんできたのか、いえ、これからも苦しまなければならないのでしょうか。 個人の力ではどうにもならない計り知れない規模の災害に対する行政対応が、当初の同法理念、『”放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分解明されていない”、「居住」「避難」「帰還」の選択を被災者自らの意思で行うことができるよう、医療、移動、移動先における住宅確保、就業、保養などを国が支援する(第一条)、子どもの健康影響の未然防止、検診や医療費減免など、”すべての原発事故被害者の救済”』、という地点から著しく後退させられた、奈落の底からこの全国運動の第一期活動が始まりました。
全国運動 昨年9月以降、下記2項目を求めて被災当事者を中心に第一期全国運動が展開されました。 1.子ども・被災者支援法の幅広い適用と具体的施策実施 2.賠償時効問題の抜本的解決のための特別立法
詳しくはこちらをご覧ください http://act48.jp/index.php/2014-01-07-02-41-36/8-news/22-2014-09-16-08-25-07.html
10・13全国集会 この間、賠償時効については3年から10年に延ばす特例法が昨年12月4日、国会で成立しました。ですが残された課題も多く、第二期の全国運動が立ち上げられました。その最初となるこの集会で会津若松市から参加された発言者はお話されました。浜通りや中通りの方たちの被災状況と痛み比べをして引け目を感じてしまうけれど、原発事故後3年半、ずっと水道水を摂らず、ゼロベクレルのお米を食べているが(子どもたちも)、尿検査では微量のセシウムが検出している。子どもたちの体操着をいくら洗濯してもセシウムが減らない(なくならないし、市内の子どもたちはその体操着を着用している)。リュックからもセシウムが検出されている。市が学校校庭の除染を拒否している。マクロな確率ではなく、わが子の健康が担保されなければ親は安心できない。 関東地方や宮城県内でも民間組織による甲状腺検査活動の取組みが拡がりつつあることも報告されました。この他にも各地からの報告があり、放射能による影響や被害は復興庁の基本方針で指定された支援対象地域(福島県内33市町村)だけにとどまらない現状が改めて確認されました。また、避難生活を余儀なくされた方たちの状況や放射線影響下での営みが続く以上、1年や2年という短い期間ではなく、さらに長期間に及ぶ持続的な支援が必要だということも確認されました。 ①避難者の住宅問題 ②検診支援・医療費減免処置 ③子どもたちの保養プログラムを実施する国家体制の構築 ④原発ADRの和解案完全実施
以上4項目を中心に今後緊急性が高い施策実現を求めての運動展開が行われる予定です。立場を越え、広範な連携をつくり粘り強く取り組んでいこうと結ばれました。引き続きみなさまのご注目・ご支援をお願いいたします。 主催者による10・13集会報告 【報告】原発事故被害者の救済を求める全国集会 in 郡山 集会開催報告