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◆永眠者記念礼拝
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石巻栄光教会墓所管理規定
1983年12月 4日施行
1996年11月17日変更
| (墓 所) | ||||
| 第 1 条 | 日本基督教団石巻栄光教会(以下「教会」と称す)は石巻市南境字 大衡山180番地,石巻霊園墓所4−4区21号に教会墓所を置く。 | |||
| (管 理) | ||||
| 第 2 条 | 教会役員会は墓所規定に従い墓所の管理・運営を行う。 | |||
| (墓前礼拝) | ||||
| 第 3 条 | 教会は教会員及び遺族と共に毎年一回墓前礼拝を行う。 | |||
| (墓所の使用) | ||||
| 第 4 条 | 1 | 墓所の使用権利者は教会に所属する教職並びに教会員とする。但し, 教会員とは現住陪餐会員と地方(不在)会員を指し,別帳会員は除く。 | ||
| 2 | 以下の各号に掲げる者は,役員会の承認を受けたのち使用できる。 | |||
| (1) | 別帳会員であって本人の遺言又は遺族の希望があるとき。 | |||
| (2) | 教会員の配偶者並びに一親等親族であって,本人の遺言又は遺族の希望があるとき。 | |||
| (3) | 元教職,元教会員,客員であって,本人の遺言又は遺族の希望が あるとき。 | |||
| (4) | 他の墓所に納骨しても,本人の遺言又は教会員の希望があるときは,遺族の了解を得て教会墓所に分骨埋骨することができる。 | |||
| (5) | その他。 | |||
| (墓 碑) | ||||
| 第 5 条 | 以下の各号に掲げる者は氏名及び在世年限を刻銘し永久に記念する。 | |||
| (1) | 納骨者。 | |||
| (2) | 教会籍を有していた者。 | |||
| (3) | その他の者は第4条を準用する。 | |||
| (費 用) | ||||
| 第 6 条 | 納骨及び墓碑刻銘に関する実費は原則として遺族が指定業者に支払う。 | |||
| (献 金) | ||||
| 第 7 条 | 教会は納骨者遺族の納骨時及び神に召された記念日等に献金を受ける。 | |||
| (墓所の使用願) | ||||
| 第 8 条 | 墓所の使用については別紙様式願書を以て役員会に申し込むものとす る。 | |||
| (墓所使用の取消) | ||||
| 第 9 条 | 遺族の強い要望があれば墓所の使用を取り消すことができる。 この場合先に支払った実費及び献金等は返却しない。尚,改葬手数料,墓誌削除料の実費を遺族が負担するものとする。 |
|||
| ( 付 記 ) | ||||
| 第 10 条 | 納骨式の司式は教会に所属する教職者が行うものとする。 | |||
| 第 11 条 | この規定に定めない事項については役員会の承認を得て決定する。 | |||
| 第 12 条 | この規定を変更する必要のあるときは役員会において審議し決定する。 | |||
| 第 13 条 | この規定は1996年11月17日から適用する。 | |||
墓所に関する経過
| 1982. 4.25 | 教会定期総会にて墓所建立の前進をはかることを議決する。 |
| 1982.12.22 | 元教会役員小池むめ姉神に召される。これを契機に墓所取得に動き始める。 |
| 1983. 2. 6 | 臨時役員会を開催し,第1回墓所委員会開催。 |
| 1983. 2.24 | 小池氏名儀の北鰐山墓所を細川覚牧師が継承し,石巻霊園墓所に12平方メートルの墓所の永代使用権を取得する。 |
| 1983. 8.28 | 一関市の鈴木建築事務所(鈴木三治牧師)に墓所設計を依頼する。 |
| 1983.10. 6 | 石巻市に工事着工届を提出,許可される。 |
| 1983.10.27 | 起工式。施工業者…高橋工務店,高橋忠男氏(蛇田),松下石材店(井内),木村レンガ工業(盛岡市)に決定。 |
| 1984. 1.21 | 竣工。総工費約350万円の支払を完了する。 |
| 1984. 4.22 | 墓所建立式を行う。 |
| 1996. 4.14 | 教会定期総会にて、新たに墓碑付設を議決。 |
| 1996. 7.21 | 役員会にて墓碑刻銘に関して,次に掲げる者と決定した。 (1) 納骨者。 (2) 教会員名簿で遺族に通知できた者。 (3) 教会関係者から申し出があり役員会の承認を受けた者。 |
| 1996.11. 8 | 墓碑完成(松下石材店・40万円支払い) |
| 1996.11.10 | 墓碑建立式を行う。刻銘者30名。 |
| 1996.11.17 | 墓所管理規定の変更をなす。 |
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